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財産目録の作成

財産目録の作成

財産目録とは、被相続人が所有しているすべての財産(資産及び負債)を具体的に記載した書類であり相続財産の有無を明確にすることができるものです。

必ず作成しなければならないという法律上の義務はありませんが、どのような相続財産があるのか、相続税の申告が必要か否か、必要な場合相続税の納税額はどうなるのかなどを判断する材料となるため、相続手続きを円滑・円滑に進めていくためにも作成することをおすすめします。

財産目録は相続財産を調査して、原則として相続人が共同して作成していきます。

どのような財産があるのか、不動産や自動車は納税証明書などから把握することができます。預貯金や債権、債務は貯金通帳や金融機関の証明書発行、債権証書などから把握することができます。
 
ここでは、財産目録を作成するために、相続財産を把握していく財産調査についてご説明いたします。

財産調査のポイント

相続財産を確定するためには、さまざまな資料を手掛りに財産調査を行わかなければなりません。
 
被相続人の財産の把握には、次のような方法が考えられます。

1 被相続人の方の金庫や銀行などの貸金庫の中の保管書類を整理する
2 被相続人の方が行った所得税の確定申告の内容から財産を把握する。
3 被相続人の方が相続人となった相続の相続税申告書の内容をみる
4 預金通帳の中身を確認する(配当の支払い、貸付金の有無など。また借入金等の利息の支払いも)
5 不動産関係、銀行、証券会社、保険会社関係の取引を洗い出す(名刺や年賀状など)
6 被相続人の方の日記帳や手帳などの内容から財産を把握する。

なお、相続財産の調査に当たっては、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金等のマイナスの財産も把握します。

また、生前に被相続人が行った財産贈与についてもその内容を確認しておきましょう。
相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。

財産の確定については、対象となるものも多く、1人で調べるにはかなりの専門知識と労力がいりますので、専門家に依頼することをお勧めいたします。

相続財産、財産目録の作成に関してご不明な点は、当事務所までお問い合わせ下さい。

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