相続に関する最新情報
2026.10.07
NEWS
【生命保険料】実質的負担者は誰か?
相続税の税務調査では「被相続人の財産」だけでなく、「相続人などの財産」も詳細に調査されます。
相続人などの名義にはなっていても、実質の所有者は被相続人であり、相続財産を構成することがよくあります。そして、税務調査では「生命保険料を負担したのは誰か?」も必ずチェックされます。誰が負担したかにより、課税関係が変わるからです。これにつき、次のことが論点になることがあります。
〇 契約者:子供(未成年)
〇 保険料を支払う「行為」をした人:父親
この場合、保険料を負担したのは子供なのか?父親なのか?ということです。
父親が子供に保険料相当額の金銭を「適法に」贈与し、父親が「子供のお金」から保険料を支払う「行為」をしたならば、保険料負担者は子供になります。
これに対し、贈与という行為がなく、父親が「子供が契約者である生命保険の保険料」を負担することもできます。この場合の保険料負担者は父親です。
ちなみに、保険法第2条では「保険契約者」を「保険料を支払う義務を負う者」と定義しています。しかし、保険契約者以外でも「実質的な負担者」になることはできるので、税務では「契約者が保険料負担者とは限らず、実質的な負担者が保険料負担者である」と考えるのです。
国税不服審判所の裁決(昭和59年2月27日)をご紹介します。前提条件は次のとおりです。
〇 契約者:子供B(未成年)
〇 保険金受取人:子供B
〇 被保険者:父親A
この事例では、保険料の払込日以前にAがA名義口座からB名義口座に入金し、Aがこれを引き出し、保険料の払い込みをし、Bは贈与税の申告と納税をしています。
この状況でも国税が「保険料の負担者はAである」として、B(子供)を負担者とする申告を否認したため、国税不服審判所で争うことになったのです。
この事例では納税者の主張が認められましたが、争いを避ける意味からも、保険料相当額の贈与をするならば、「1点の曇りもない贈与」をすべきです。
では、保険料に関する「1点の曇りもない贈与」とは、どうすればいいのでしょうか?それは次の流れとなります。
(1)贈与契約書の作成
(2)保険料相当額を贈与者の口座から受贈者(=契約者)の口座に振込む
(3)受贈者(=契約者)の口座から保険料を支払う
→受贈者が未成年ならば、保険料を支払う「行為」は親権者である贈与者が行っても問題ない
(4)贈与税の申告が必要であれば、申告と納税を行う
特に、保険料が一時払いの場合、この流れが適正にできていないケースも多いと思います。
父親が子供名義で振り込むことはできますから、税務調査で問題が生じる可能性があります。
それから、家族カードで保険料を支払っている場合、その引落口座の名義人が誰なのかも重要です。
たとえば、メインカードは夫名義、家族カードは妻名義、家族カードの引落口座は夫名義、という場合、契約者である妻が家族カードで支払った保険料は実は夫が負担したことになるからです。
繰り返しになりますが、保険料負担者が誰なのかによって、保険金や解約返戻金の課税関係が変わりますので、ご注意いただければと思います。
相続人などの名義にはなっていても、実質の所有者は被相続人であり、相続財産を構成することがよくあります。そして、税務調査では「生命保険料を負担したのは誰か?」も必ずチェックされます。誰が負担したかにより、課税関係が変わるからです。これにつき、次のことが論点になることがあります。
〇 契約者:子供(未成年)
〇 保険料を支払う「行為」をした人:父親
この場合、保険料を負担したのは子供なのか?父親なのか?ということです。
父親が子供に保険料相当額の金銭を「適法に」贈与し、父親が「子供のお金」から保険料を支払う「行為」をしたならば、保険料負担者は子供になります。
これに対し、贈与という行為がなく、父親が「子供が契約者である生命保険の保険料」を負担することもできます。この場合の保険料負担者は父親です。
ちなみに、保険法第2条では「保険契約者」を「保険料を支払う義務を負う者」と定義しています。しかし、保険契約者以外でも「実質的な負担者」になることはできるので、税務では「契約者が保険料負担者とは限らず、実質的な負担者が保険料負担者である」と考えるのです。
国税不服審判所の裁決(昭和59年2月27日)をご紹介します。前提条件は次のとおりです。
〇 契約者:子供B(未成年)
〇 保険金受取人:子供B
〇 被保険者:父親A
この事例では、保険料の払込日以前にAがA名義口座からB名義口座に入金し、Aがこれを引き出し、保険料の払い込みをし、Bは贈与税の申告と納税をしています。
この状況でも国税が「保険料の負担者はAである」として、B(子供)を負担者とする申告を否認したため、国税不服審判所で争うことになったのです。
この事例では納税者の主張が認められましたが、争いを避ける意味からも、保険料相当額の贈与をするならば、「1点の曇りもない贈与」をすべきです。
では、保険料に関する「1点の曇りもない贈与」とは、どうすればいいのでしょうか?それは次の流れとなります。
(1)贈与契約書の作成
(2)保険料相当額を贈与者の口座から受贈者(=契約者)の口座に振込む
(3)受贈者(=契約者)の口座から保険料を支払う
→受贈者が未成年ならば、保険料を支払う「行為」は親権者である贈与者が行っても問題ない
(4)贈与税の申告が必要であれば、申告と納税を行う
特に、保険料が一時払いの場合、この流れが適正にできていないケースも多いと思います。
父親が子供名義で振り込むことはできますから、税務調査で問題が生じる可能性があります。
それから、家族カードで保険料を支払っている場合、その引落口座の名義人が誰なのかも重要です。
たとえば、メインカードは夫名義、家族カードは妻名義、家族カードの引落口座は夫名義、という場合、契約者である妻が家族カードで支払った保険料は実は夫が負担したことになるからです。
繰り返しになりますが、保険料負担者が誰なのかによって、保険金や解約返戻金の課税関係が変わりますので、ご注意いただければと思います。
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