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相続税の節税対策

相続税の節税対策は、①「財産そのものを減らす」②「財産の種類を替え評価額を下げる」この2つが中心となります。ここでは相続税を出来るだけ減らす方法をご紹介致します。

1.生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。
これを生前贈与と言います。
生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。
生前のなるべく早い段階から地道に贈与を行うことで、節税対策になります。
 

 2.贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に儲けられた控除があります。
例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、
居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、
上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。
また平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の者が教育資金に充てるため、その直系尊属より一括贈与を受けた場合1,500万円までの金額は贈与税が非課税となります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの金銭贈与により、自己の居住用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てた場合、一定の要件を満たす場合に各年ごとの非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。

 3.生前に非課税財産に転換しておく

財産には相続税が課税される財産と課税されない財産が存在します。
所有している財産を生前のうちに相続税が課税されない財産に転換しておくことで、
相続税を軽減させることが出来ます。

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。
評価額が低くなるようなものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。
<例>・ゴルフ会員権は、評価される際、市場価格の70%で評価されます。

 5.貸家(マンション)を建てる

土地、又は建物を賃貸している場合、
それらの不動産は、通常自分で所有・使用する場合と比較すると、
利用する上で自由に使えないという制限があるため、評価額が低くなります。
また、建物を建てるために借金をした場合等、
それらの借入金は相続財産から債務として控除することが可能です。

 6.小規模宅地等の課税の特例を利用する

亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などが、
それまで亡くなった人の居住や事業のために使用されていた場合、
一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減する特例が適用できる場合があります。

 7.生命保険金を利用する

生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税となり相続税が課税されません。
又、保険会社へ支払請求を行ってから数日で支払われるため、相続人の納税資金等にすることが可能です。
相続税は原則、相続税の申告期日までに現金一括納付なので、生命保険金は納税対策としても有効です。
以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、
お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。
また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。
まずは一度ご相談にいらしてください。

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