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相続税の「無申告」はバレる?バレない?

相続税の無申告がバレる可能性はどの位あるのでしょうか?
「死亡届出書」を各自治体の窓口に提出すると、税務署から「相続税についてのお知らせ」といものが届きます。この書面に相続税の基礎控除枠についての記載があります。
そもそも、相続税の申告が必要な場合とはどういうときなのか分からないという場合が多いでしょう。
今回は、相続税の無申告についての危険を簡単に説明いたします。

相続税の「無申告」はバレる?バレない?

相続税の無申告の危険はどのくらいあるのか?

相続税の申告義務があるのに申告しないことは非常に危険だと言えます。
一般に、相続税の申告関係に対して税務調査が入る割合は20%から30%程度と言われています。このことは、他の個人事業主場合は3%、法人の場合は5%と比較しても非常に高いと言えます。
国税庁の公表している情報によると、平成28年度の無申告または過少申告に対する税務調査の実施状況は、12,116件でした。平成27年度の実施件数が11,953件であることと比較すると、年々厳しく調査をしている傾向にあると言えます。

そもそも相続税の申告が必要な場合とはどんな場合か?

相続税の申告が必要な場合とは、一言で説明すると、「相続財産が相続税の基礎控除を超えた場合、もしくは特別な控除を活用した場合」です。
逆に相続税の申告が不要なのは、基本的には、次の式で求められる金額を“特別な控除を使わずに”超えない場合です。

式:相続財産≦3,000万円+相続人の人数×600万

ただし前述のとおり、相続税の配偶者控除や小規模宅地の特例、あるいは相続税精算課税等の特別な軽減措置等を利用している場合には、相続税の申告が必要となります。

税務署はどういう基準で税務調査を実施しているのか?

そもそも、相続税の税務調査は無申告や過少申告の疑いがある場合のみ実施されているわけではありません。税務調査は、相続税の申告が適切に行われているかの一般的な調査を行う場合にも実施されます。
なお、国税庁が相続税の税務調査は無申告や過少申告の疑いをもって税務調査を行った場合には、およそ80%について違反等が発見されています。
また、傾向としては、そもそも無申告の場合や、税務署が把握している海外財産の多い場合、収入の多さに比べて相続財産が極端に低い場合等が重点的に調査される傾向があります。

税務調査はどういう時期に入るのか?

相続税の税務調査は、相続税の申告後すぐに実施されるわけではなく、早くても半年、遅ければ1年後に実施される場合があります。
年度における実施の時期については、8月から12月がもっとも多いですが、年明けの1月に全く行われないというわけではありません。
8月以降の実施が多い理由は、国税庁内部での移動が7月に行われることを理由とします。

申告義務があるにも関わらず「無申告」であった場合の責任とは?

相続税の基礎控除を超えているのに、無申告であった場合の責任は非常に厳しく追及されます。とくに悪質で、脱税の意図が強い場合には、相続税法違反として、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる場合があり、しかもこの二つとも併科される場合もあります。
この他、最低でも無申告加算税、重加算税、延滞税等の税金を課税され、結果的に適切に申告を行ったよりも非常に負担が大きくなる結果となります。
また、税金を滞納すると、国税徴収法にしたがってどこまでも財産の差押えのために追いかけてきます。
まずは前提として、適切な相続税の申告が大事だということです。

無申告の危険よりも適切な申告による節税を目指す

これまで説明してきたとおり、相続税について申告義務があるにも関わらず、申告をしないことは非常に危険度が高い行為です。また、確かに確率によっては運よく調査されないということもあるかもしれません。
しかし、平成27年の税制改正により税務申告が必要な場合が増加したことに伴い、税務署は相続税の調査に非常に力をいれてきています。
運まかせの無申告によって得られる利益よりも、初めから適切な申告による節税を考えた方が有益であると言えます。

まとめ

これまでの説明のとおり、相続税の「無申告」はバレる危険がかなり高いと言えます。
むしろ、「バレるか?バレないのか?」と考えるよりも、あらかじめ適切な税務申告を目指すように考えるのが有益であると言えます。
本来受けられる控除の利用や、適切な相続税の申告による節税については、相続税の専門家である税理士にご相談ください。

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