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贈与と相続はどちらが得になる?基本知識をご紹介!

資産をある程度所有する方にとって、どのように資産承継していくかについては、悩ましいところです。ちまたにはたくさんの情報があふれ、例えば生前の贈与が有効だとか、相続税対策はどの方法が良いなどの情報が飛び交っている状況です。
結局のところ贈与と相続はどちらが資産承継として得なのかについて説明をしていきます。

贈与と相続はどちらが得になる?基本知識をご紹介!

贈与が有利になる場合と相続が有利になる場合

一般的に生前贈与が有利となる場合とは、渡すべき財産が非常に多い場合です。イメージとしては、例えば1億円の資産がある場合等です。
相続が有利となる場合とは、資産が5,000万円程度の場合です。
その理由は、相続税の基礎控除枠に関係します。相続税の基礎控除枠は3,000万円+600万円×相続人の数によって求められます。つまり、一般的な家庭で4人家族だとすると、基礎控除枠は計算上4,800万円となります。この場合には、相続税は基礎控除後の20万円の部分に10%の税率がかかり、2万円の納税の必要が生じます。

贈与の方が得だという人の意見とは?

近年、相続税の基礎控除枠が縮小したことに伴って、贈与または生前贈与が得をするとの意見が増えてきています。
実際に、さまざまな「メディアで贈与が得だ」とか、「相続すると損をする」など、一方的な見方の記事が散見されます。ではその意見の根拠はどこにあるのでしょうか?
その答えを簡単に説明すると、「贈与について数年にわたり、例えば10年間等にわたって、少しずつ贈与を行っていけば、一括で個人の財産について相続または贈与するよりも低い税金で済む」という意見です。
つまり、要点としては、贈与税も相続税も同じ累進課税なので、移動する資産の額が小さければ、課税される金額も少なくて済むということです。つまるところ、相続の場合には一度に全財産を相続人全員で引き継ぐことになります。これに対して、贈与の場合には、当事者が任意にその額を決定することができるというところが、「贈与が得だ」と主張する意見の根拠です。

参考)
【国税庁HP】贈与税の税率

【国税庁HP】相続税の税率

個人の資産は現金だけではない

贈与が有効だと主張する人の意見にはいくつか重要な見落としがあります。
その一つは「個人の資産は現金だけではない」ということです。
例えば、個人が不動産を所有している場合で、毎年その不動産の持分を評価額にして500万円分ずつ贈与するとします。
そうすると、「不動産登記」という手続が事実上必要となるので、贈与税に限定されず、登録免許税と登記手続を依頼するための司法書士の手数料が必要となります。
ちなみに、本例のように評価額500万円の不動産の登記を行うと、登録免許税は10万円かかり、更に司法書士の手数料が概ね12万円から14万円程度かかります。
常に贈与が有効だとする意見には、財産が現金のみとは限らないという点を見逃しています。
この他にも遺留分を無視した生前の特定の相続人への贈与は、後に相続の際の親族間の争いの原因となり得ます。

まとめ

資産承継において贈与が得か、相続が得かは一概には言えません。どちらの制度も一長一短であって、それぞれの個人によって千差万別です。大切なのは、今後の家族の在り方を含めた将来の情景を踏まえながら、個々の状況に応じて検討することが重要です。
個人だけでは予行演習をしきれないという事情がある場合には、税理士にご相談ください。

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